行政書士って、何をしてくれるの?
人生の節目には、法的な手続きが必要な場面が訪れます。離婚協議書の作成、公正証書遺言のサポート、相続人調査、在留資格申請——「何を準備すればいいのか分からない」「早く手続きを進めたい」そんなお悩みに、アイシス行政書士事務所が迅速かつ的確に対応します。
たとえば、離婚後のトラブルを防ぐための離婚協議書や公正証書の作成、相続人調査や遺産分割協議書の作成は、スムーズな解決のカギとなります。
在留資格申請では、適切な書類作成と、スピーディーな対応が許可率を高めるポイントです。昨今では、在留資格の審査要件が厳格化され、綿密なヒアリングとより的確な書類作成が求められます。書類を集めて提出すれば通るものではありません。今後は、より専門性の高い業務になって
行政書士って、何をしてくれるの?
人生の節目には、法的な手続きが必要な場面が訪れます。離婚協議書の作成、公正証書遺言のサポート、相続人調査、在留資格申請——「何を準備すればいいのか分からない」「早く手続きを進めたい」そんなお悩みに、アイシス行政書士事務所が迅速かつ的確に対応します。
たとえば、離婚後のトラブルを防ぐための離婚協議書や公正証書の作成、相続人調査や遺産分割協議書の作成は、スムーズな解決のカギとなります。
在留資格申請では、適切な書類作成と、スピーディーな対応が許可率を高めるポイントです。昨今では、在留資格の審査要件が厳格化され、綿密なヒアリングとより的確な書類作成が求められます。書類を集めて提出すれば通るものではありません。今後は、より専門性の高い業務になっていくでしょう。
「弁護士に相談するほどではないけれど、一人では不安…」そんな方こそ、ぜひご相談ください。行政書士は、身近な法律の専門家。親しみやすい雰囲気とフットワークの軽さを活かし、難しい手続きも分かりやすくサポートします。あなたのお悩みに、誠実に寄り添います。一歩踏み出せば、解決への道が開けます。まずはお気軽にどうぞ。

Immigration Services
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《アイシス行政書士事務所》
代表 宮部 愛
滋賀県行政書士会 湖北支部所属
広報部員・国際部会員
申請取次行政書士
外国人雇用管理主任者
Microsoft認定Master of Copilot
一般社団法人グローバルミーティング
高度外国人材に関する相談支援アドバイザー
滋賀県外国人材受入サポートセンター
専門アドバイザー
鹿児島大学法文学部卒
滋賀県長浜市在住
長浜市にてアイシス行政書士事務所を開業。
事務所名の「アイシス」は、古代エジプト神話に登場する、鳶の羽を持った豊穣の女神「イシス」+私の名前でもある「愛」を組み合わせた造語です。イシスの英語表記は「isis」ですが、アイシス行政事務所の表記は「aisis」です。
子供の頃、学校の帰り道で用水路に落ちていた「鳶」を拾いました。濡れてぐったり
《アイシス行政書士事務所》
代表 宮部 愛
滋賀県行政書士会 湖北支部所属
広報部員・国際部会員
申請取次行政書士
外国人雇用管理主任者
Microsoft認定Master of Copilot
一般社団法人グローバルミーティング
高度外国人材に関する相談支援アドバイザー
滋賀県外国人材受入サポートセンター
専門アドバイザー
鹿児島大学法文学部卒
滋賀県長浜市在住
長浜市にてアイシス行政書士事務所を開業。
事務所名の「アイシス」は、古代エジプト神話に登場する、鳶の羽を持った豊穣の女神「イシス」+私の名前でもある「愛」を組み合わせた造語です。イシスの英語表記は「isis」ですが、アイシス行政事務所の表記は「aisis」です。
子供の頃、学校の帰り道で用水路に落ちていた「鳶」を拾いました。濡れてぐったりしていた大きな鳶を抱えて家に帰り、父親に動物病院に連れて行ってもらいました。
元気になるまで、家の玄関に金網を張って、その中でお世話をしました。「星」と名付けたその鳶は、数日で元気を取り戻して、大空に羽ばたいていきました。
その大きくて美しい翼と、真っすぐに空に向かって飛んでいった姿が忘れられません。
今でもよく、空を見上げて鳶の姿を探します。古代エジプトの人々も、大空をゆっくりと旋回する鳶の姿に愛着と神々しさを感じたのかもしれませんね。
人々に愛と豊かさをもたらすイシス神にあやかって、事務所名を「アイシス」にいたしました。皆様のお役に立てるよう、日々精進してまいります。
アイシス行政書士事務所を、どうぞ宜しくお願いいたします。

日本語堪能な留学生が直面する課題
日本の大学を卒業し、日本語も堪能であるにも関わらず、思うように就職できない留学生は少なくありません。その理由の一つに、在留資格の壁が存在します。従来、外国人留学生が日本企業に就職する際には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するのが一般的でした。しかし、業務内容がこの枠に収まらない場合、内定を得ても就労資格が取得できず、やむなく帰国するケースも発生しています。
「特定活動」(告示第46号)という新たな道
こうした課題に対する解決策として、「特定活動」(告示第46号)の在留資格が設けられました。この資格を活用すれば、日本人の新卒と同じように、在留資格の更新回数の制限なく長期的に働くことが可能になります。にもかかわらず、この制度はまだ広く認知されておらず、多くの企業がその存在を知らないのが現状です。
企業にとってのメリット
「特定活動」(告示第46号)を活用することで、人手不足に悩む企業は、優秀な留学生を戦力として迎え入れることができます。日本語に堪能であり、大学で専門知識を学んだ留学生は、企業の中核として活躍し、会社の財産となる人材へと成長する可能性を秘めています。また、技能実習生や特定技能の外国人を雇用している企業にとって、留学生は日本人社員と外国人社員をつなぐ「ハブ」としての役割を果たすことも期待できます。
「特定活動」(告示第46号)の活用が企業成長の鍵
技能実習や特定技能と違い、「特定活動」(告示第46号)を取得した留学生の雇用には、支援機関等を利用する必要がありません。そのため、企業はより柔軟に採用や育成を進めることができます。留学生を活用することで、労働力不足を解消し、グローバルな視点を持つ人材を社内に取り込むことが可能です。
「特定活動」(告示第46号)の在留資格は、日本の企業にとって、外国人雇用の新たな選択肢となります。この資格を活用すれば、優秀な留学生を長期的な戦力として育成することができ、人手不足の解消にも貢献できます。まだあまり知られていないこの制度を、ぜひ積極的に活用し、企業の成長に役立ててみてはいかがでしょうか?
「特定活動(告示第46号:本邦大学等卒業者)」についてのご相談は、是非アイシス行政書士事務所にご相談ください。
完全予約制です。
※初回のご相談のみ、無料でお受けいたします。
(相談料金は、業務内容によります。まずはご相談ください)
〒526-0831 滋賀県長浜市宮司町781番地5
℡ 070-8551-8137 mail office-aisis@aisis.site ※非通知設定からの電話、送信者名の無いメールには返信いたしません。 電話に出ない場合は、メッセージに伝言をお願いいたします。
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