日常生活に関する書類作成・相談
遺言書の起案・作成サポート
相続に関するお手続き
在留資格申請・外国人雇用管理サポート等
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アイシス行政書士事務所では、市民法務・国際業務をメインに取り扱いいたします。
将来のトラブルを未然に防ぐため、依頼人に寄り添い、可能な限り希望に沿った形で、明るい未来予想図を一緒に描いてまいります。
不安を抱えているけれど、どうしたら良いのかわからない……
そんな不安を、一緒に解決していきましょう!
遺言書作成サポート、相続人調査をはじめ、遺言内容の実現のために、遺言執行手続の依頼もお受けいたします。
離婚協議書の作成についても的確なアドバイスをいたします。離婚後の手続きに不安がある方はぜひご相談ください。
また、申請取次行政書士として、外国人の在留許可申請
日常生活に関する書類作成・相談
遺言書の起案・作成サポート
相続に関するお手続き
在留資格申請・外国人雇用管理サポート等
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アイシス行政書士事務所では、市民法務・国際業務をメインに取り扱いいたします。
将来のトラブルを未然に防ぐため、依頼人に寄り添い、可能な限り希望に沿った形で、明るい未来予想図を一緒に描いてまいります。
不安を抱えているけれど、どうしたら良いのかわからない……
そんな不安を、一緒に解決していきましょう!
遺言書作成サポート、相続人調査をはじめ、遺言内容の実現のために、遺言執行手続の依頼もお受けいたします。
離婚協議書の作成についても的確なアドバイスをいたします。離婚後の手続きに不安がある方はぜひご相談ください。
また、申請取次行政書士として、外国人の在留許可申請や、雇用管理サポートなども行っております。
外国人と結婚したい、永住許可申請したい、外国人を雇いたい等、お気軽にご相談ください。
Immigration Services
Immigration Services
当事務所は、静かな住宅地にある一軒家です。
女性行政書士が対応する、明るくアットホームな事務所です。
お一人でも、ご家族やご友人とご一緒でも、安心してお越しくださいませ。
外国籍の方には、やさしい日本語で対応いたします。日本語・英語以外の外国語での対応をご希望の方は、翻訳アプリなどを通して対応させていただきます。
※駐車場ございます。
※完全予約制となります。
事務所内はプライバシーが確保されております。
また、行政書士には守秘義務がございます。安心してご相談ください。
ご相談いただく内容によっては、対応時の音声等を録音させていただく場合がございます。
後の紛争等の回避の為にもご了承くださいませ。(ご了承を得られない場合には、受任のお断りをさせていただくことがございます。)
※受任前の無料相談の範疇につきましては、録音等はいたしません。
《アイシス行政書士事務所》
代表 宮部 愛
日本行政書士会連合会
登録番号 第24251561号
滋賀県行政書士会 湖北支部所属
長浜商工会議所会員
申請取次行政書士
著作権相談員
外国人雇用管理主任者
一般社団法人グローバルミーティング
高度外国人材に関する「相談支援アドバイザー」
鹿児島大学法文学部卒
滋賀県長浜市在住
令和6年、アイシス行政書士事務所を開業。
事務所名の「アイシス」は、古代エジプト神話に登場する、鳶の羽を持った豊穣の女神「イシス」+私の名前でもある「愛」を組み合わせた造語です。イシスの英語表記は「isis」ですが、アイシス行政事務所の表記は「aisis」です。
子供の頃、学校の帰り道で用水路に落ちていた「鳶」を拾いました。濡れてぐったりしていた大きな鳶を抱えて家に帰り、父親に動
《アイシス行政書士事務所》
代表 宮部 愛
日本行政書士会連合会
登録番号 第24251561号
滋賀県行政書士会 湖北支部所属
長浜商工会議所会員
申請取次行政書士
著作権相談員
外国人雇用管理主任者
一般社団法人グローバルミーティング
高度外国人材に関する「相談支援アドバイザー」
鹿児島大学法文学部卒
滋賀県長浜市在住
令和6年、アイシス行政書士事務所を開業。
事務所名の「アイシス」は、古代エジプト神話に登場する、鳶の羽を持った豊穣の女神「イシス」+私の名前でもある「愛」を組み合わせた造語です。イシスの英語表記は「isis」ですが、アイシス行政事務所の表記は「aisis」です。
子供の頃、学校の帰り道で用水路に落ちていた「鳶」を拾いました。濡れてぐったりしていた大きな鳶を抱えて家に帰り、父親に動物病院に連れて行ってもらいました。
元気になるまで、家の玄関に金網を張って、その中でお世話をしました。「星」と名付けたその鳶は、数日で元気を取り戻して、大空に羽ばたいていきました。
その大きくて美しい翼と、真っすぐに空に向かって飛んでいった姿が忘れられません。
今でもよく、空を見上げて鳶の姿を探します。古代エジプトの人々も、大空をゆっくりと旋回する鳶の姿に愛着と神々しさを感じたのかもしれませんね。
人々に愛と豊かさをもたらすイシス神にあやかって、事務所名を「アイシス」にいたしました。皆様のお役に立てるよう、日々精進してまいります。
アイシス行政書士事務所を、どうぞ宜しくお願いいたします。
※初回1時間・相談料無料
(対面・オンライン問わず)メール相談は、2往復まで無料。(具体的な内容につきましては受任後にお答えいたします。オンライン相談は、zoom、LINE等で対応いたします。)
*******
●相談料 30分 2,500円
(事務所以外の場所での面談をご希望される場合は、別途交通費・出張費をいただきます)
●遺言書の起案・作成サポート
50,000円~(公正証書の場合は別途費用がかかります)
●遺産分割協議書作成 50,000円(基本料金となります)
●遺言執行手続 最低料金300,000円~(遺産の総額によります)
●内容証明(郵便)作成 20,000円/1ページ作成
●離婚協議書作成 50,000円(公正証書の場合は別途費用がかかります)
●婚前契約書作成 30
※初回1時間・相談料無料
(対面・オンライン問わず)メール相談は、2往復まで無料。(具体的な内容につきましては受任後にお答えいたします。オンライン相談は、zoom、LINE等で対応いたします。)
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●相談料 30分 2,500円
(事務所以外の場所での面談をご希望される場合は、別途交通費・出張費をいただきます)
●遺言書の起案・作成サポート
50,000円~(公正証書の場合は別途費用がかかります)
●遺産分割協議書作成 50,000円(基本料金となります)
●遺言執行手続 最低料金300,000円~(遺産の総額によります)
●内容証明(郵便)作成 20,000円/1ページ作成
●離婚協議書作成 50,000円(公正証書の場合は別途費用がかかります)
●婚前契約書作成 30,000円(公正証書の場合は別途費用がかかります)
●古物商許可申請 30,000円(申請手数料と標識代は別途かかります。別添書類が必要な場合、1枚につき5,000円追加)
※申請取次業務については、在留カードなどを確認してからの対応となります。
※受任後の相談料は報酬額に含みます。
まずはお話をお伺いしてから、見積もりを出させていただきます。
【紗織屋】という名の「つまみ細工士」として活動しております。
「つまみ細工」とは江戸時代から伝わる日本の伝統工芸の一つであり、成人式や七五三などの晴れの日の装飾品として使われます。
紗織屋では、一越ちりめんや羽二重を使用した「和かんざし」や「帯留」などを制作しております。
オーダーいただいたかんざしは、一つまみ、一つまみ、丁寧に心を込めて制作いたしております。
1㎝~3㎝四方の小さな布を、様々な方法でつまむことで、表情豊かな花弁が出来上がっていきます。
華やかで、繊細な和かんざしの世界。
女の子の晴れの日の笑顔をもっと輝かせたい、「手元に残る思い出を」をコンセプトに、心を込めてお作り致します。
つまみ細工オーダーのご相談、つまみ細工教室のお問い合わせは、HPの「お問合せ」よりお願いいたします。
【JLESA公認 つまみ細工士資格保有】
日本の労働人口は年々減少し、中小企業にとっては人材不足が深刻な課題となっています。そこで注目されているのが、外国人雇用の活用です。外国人労働者の積極的な雇用により、チームの多様性を確保し、新しい視点やアイデアを取り入れられるなど、多くのメリットがあります。今回は、日本における外国人雇用の現状やその手続き、助成金・サポート制度について解説します。
日本の総務省のデータによると、生産年齢人口は2023年時点で約7,550万人と減少を続けており、多くの企業が人手不足に悩んでいます。厚生労働省の調査によれば、2023年には外国人労働者数が過去最多の約1,770,000人に達し、2010年から2.5倍もの増加を見せました。とくに、製造業や小売・卸売業、建設業などの分野で外国人労働者が活躍しており、中小企業でも外国人雇用の必要性が高まっています。
以下は、外国人雇用における基本的な手続きをフローチャートで示したものです。
日本政府および地方自治体では、外国人雇用を支援する助成金制度が設けられています。たとえば、日本語学習や異文化理解のプログラムを提供し、企業が外国人労働者を円滑に受け入れられるよう支援しています。
外国人労働者の採用には、専門知識が必要となることが多く、申請取次行政書士などの専門家と連携することが望ましいです。特に、ビザ申請や在留資格の確認といった手続きは、法的な知識が求められ、行政書士のサポートがあると安心です。ミスを避け、スムーズな採用手続きを進めるためにも、専門家の支援を活用することをおすすめします。
労働人口が減少する中、外国人雇用は中小企業にとって大きな可能性を秘めています。外国人雇用の手続きを理解し、助成金制度や専門家のサポートを最大限に活用することで、多様性を活かした強いチームを作り、ビジネスの成長を促すことができます。ぜひ外国人雇用の一歩を踏み出し、企業の未来を切り拓いてください。
アイシス行政書士事務所では、申請取次行政書士として、企業の皆様のサポートをいたします。是非、当事務所までご相談ください。
日本の企業が外国人の高度人材を積極的に採用する動きが増えています。特に、日本の大学を卒業し、日本での就職を希望する外国人留学生にとって、「高度人材ポイント制」はキャリア構築の大きな鍵です。今回は、高度人材ポイント制の仕組み、取得のメリット、具体例、1号と2号の違いについて詳しく解説します。
ポイントの項目:
例1: 日本の大学院修了者の場合
例2: 海外の大学卒業者、日本での職歴あり
例3: シニアエンジニア
高度人材ポイント制は、日本でのキャリア構築を目指す外国人にとって大きなチャンスです。1号から2号へのステップアップにより、最短1年で永住権申請が可能となり、家族のサポートも手厚くなります。企業側も優秀な人材の確保に役立つこの制度を最大限に活用しましょう。当事務所は、一般社団法人グローバルミーティングにて「相談支援アドバイザー」として登録されております。高度外国人材についてのご相談は是非アイシス行政書士事務所にご相談ください。
「内容証明郵便」って、知っていますか?
内容証明というのは、「どんな内容の手紙」を「誰が誰に」「いつ出したのか」を郵便局が証明してくれるものなのです。
たとえば、訪問販売業者がやってきて、高額な太陽光発電の契約をしてしまったとしましょう。
「今日、契約をしてください」
良く言われますよね。強引な勧誘に断り切れず、契約書にサインしてしまうこともあるかもしれません。帰り際に「クーリングオフ」の話もさらっとしていたし、すぐキャンセルのハガキを出せば大丈夫だよね…。
契約の翌日、契約キャンセルのハガキを出したはずなのに、10日ほどして、太陽光パネル設置業者から施工費のお知らせ電話がかかってきました。
クーリングオフしたはずなのに!とあわてて契約書の連絡先に電話しても、「弊社にお客様からのハガキは届いておりません」と言われ、突っぱねられてしまうことも……。
内容証明郵便で出しておけば、いつ誰が誰にどんな内容の手紙を出したのかを、郵便局が証明してくれます。さらに言えば、内容証明郵便にしたらかならず「配達証明付き」にしてもらいましょう。出した手紙が相手に間違いなく配達されたかどうかまで証明してくれます。
クーリングオフだけではありません。
・友達にお金を貸したけど、借用書を書いてくれない…。返してもらえるか不安だから何か証拠を残しておきたい。
・上司に退職届を渡したいけど、受け取ってくれない。
・宗教団体から脱会したいけど、どう説明して辞めたらいいかわからない…。
・兄だけが遺産相続した。自分の遺留分を請求したい。
日々の生活の中、様々な場面で内容証明郵便は役に立ちます。要は、「自分はきちんと意思表示した!」ことを証明してもらいたい場面ではとても役に立つものです。
逆に、突然の内容証明郵便は、受け取る相手に相応のプレッシャーを与えることにもなります。債権の回収や、交通事故の示談などの場合に「〇月〇日までに支払いが確認できない場合は、法的手段をとる」など、強い表現を使用した場合です。
受け取った相手は、この手紙を無視すると、次は訴訟や損害賠償請求に発展するのでは…という不安を抱くことでしょう。窮鼠猫を噛む、という諺もあります。
逆に、相手が専門家に相談し、あなたに反撃してくることだってありうるのです。
内容証明郵便を送ることで、相手との対立を引き起こすリスクも大いにあります。
今後の人間関係を考えて、送らないほうが良い場合だってあるのです。
どういう場面で送るのがよいのか、送らないほうが良いのか、どんな文面にすればよいのか。等々、判断に迷うことがあれば、是非一度、当事務所にご相談ください。
昨今のフリマブーム。「メルカリで古着販売だけで月収10万達成!」 とか「稼げるセドラーになるには」とか、副業として稼ぐ方法を謳ったYouTubeなんかもよく見かけます。
ハンドメイド市場でも、古い着物をリメイクして販売したり、ブランド物のバッグを修理して販売していたり。
「古物」とは、一度使用された物品(省略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。(古物営業法 第二条)
自分の為に購入して、必要なくなったからフリマサイトで販売しました!
→商行為にあたらないので、古物商許可は必要ありません。
安い古着を購入して、フリマで販売しています!
→営業的商行為にあたるので、古物商許可申請が必要です。営利目的で反復継続する場合は古物営業にあたります。
許可を受けないで古物営業を営んだ場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されることも…。
そんな古物商許可申請については、営業を行う事務所を管轄する警察署の生活安全課に届出が必要です。
自分で申請することも可能ですが、地域によっては、通常必要な書類以外の書類も要求されることがあります。
例えば、滋賀県では営業所が持家以外の場合、建物所有者からの使用承諾書が必要です。
古物商許可申請の落とし穴、実は沢山あります。
当事務所では、個人様からの古物商許可申請手続きのご依頼の場合、基本料金30,000円となります。(申請手数料 19,000円、標識代は別途かかります)建物所有者の使用承諾書の書面作成が必要な場合は、+5,000円いただきます。
※身元証明書・住民票などをご自分で取得された場合。また、建物所有者の使用承諾書につきましては、ご本人様とお話の上、署名押印いただいてください。
古物商許可申請で悩んだら、是非当事務所にご相談ください。
面談のご予約は、平日の18時以降、または週末に、しっかりお時間をお取りいたします。
※初回のご相談のみ、無料でお受けいたします。
(次回以降は、2,500円/30分となります。)
〒526-0831 滋賀県長浜市宮司町781番地5
℡ 070-8551-8137 mail office-aisis@aisis.site ※非通知設定からの電話、送信者名の無いメールには返信いたしません。 電話に出ない場合は、メッセージに伝言をお願いいたします。
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※土日祝のみ営業いたしております。
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