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AISIS Certified Administrative Procedures Legal Specialist

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アイシス行政書士事務所

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<事務所概要>

在留期間更新は早めの準備が安心!

在留期間更新は早めの準備が安心!

在留期間更新は早めの準備が安心!

   

日本で働く外国人の皆さまにとって、在留期間更新は「日本で働き続けるための最も重要な手続き」のひとつです。しかし、仕事が忙しくて申請準備が進まない、必要書類が分からない、初めての申請で不安が大きい──そんな声を多く耳にします。

特に就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で働く方は、在留期限が近づくほど焦りや不安が強くなりがちです。まず押さえておきたいのは、在留期間更新は在留期限の3か月前から申請が可能だという点です。早めに準備を始めることで、書類の不足や会社への依頼の遅れ、窓口の混雑などを避けることができます。

さらに、今年の秋ごろには在留申請手数料の改定が予定されています。

値上がり前のかけこみで、今後は申請窓口が混雑したり、必要書類が増えたりする可能性があります。こうした変化に備えるためにも、早めの申請は大きなメリットがあります。

近年、出入国在留管理庁による出入国審査・在留審査の厳格化が進んでいます。申請内容はより正確で、制度趣旨に沿ったものであることが求められ、勤務実績や収入状況、会社の安定性など、補助書類の重要性が高まっています。


特に就労資格で働く外国人の場合、会社が作成する書類(雇用契約書、在職証明、決算書類など)と、本人が提出する書類(住民税課税証明書、源泉徴収票など)の整合性が審査のポイントになります。また、在留資格に合った業務内容かどうかの立証が必要になります。

書類の不備や説明不足があると、追加資料の提出を求められたり、審査が長期化したりすることもあります。


「自分で申請したことがない」「会社の担当者が忙しくて相談しづらい」「友達が在留期間更新で困っている」──そんな状況でも、専門家に相談することで不安を大きく減らすことができます。申請取次行政書士は、在留資格申請の制度と実務を理解し、審査で重視されるポイントを踏まえた書類構成を提案できます。特に、許可の可能性を高めるための補助資料の選定や、雇用理由書の作成は、専門家のサポートによって大きく質が変わります。

在留期間更新は、期限ギリギリになってから慌てて準備するよりも、3か月前から余裕を持って進めることが最も重要です。制度改定や審査厳格化が進む今、確実な申請を行うためには、早めの相談が安心につながります。仕事が忙しい方、初めての申請で不安な方、書類の整合性に自信がない方──どんな方でも、まずはお気軽にご相談ください。日本で安心して働き続けるための在留期間更新を、専門家がしっかりサポートします。

登録支援機関として

在留期間更新は早めの準備が安心!

在留期間更新は早めの準備が安心!

  「 登録支援機関」としての理念

当事務所は行政書士としての専門性を活かし、特定技能1号の受入れ企業と外国人が安心して働き続けられる環境づくりを支援しています。人材紹介・職業紹介を行わないことで中立的な立場を保ちながら、制度運用に即した実務的なサポートを提供します。行政書士として支援できる人数には限りがあるため、一人ひとりに丁寧に向き合い、無理のない範囲で質の高い支援を行うことを心掛けています。

支援可能な分野は、それぞれの分野の協議会に加入しているかどうかでも異なります。(登録支援機関としても加入必須の分野があります)また、支援可能な言語(特定技能1号外国人が十分に理解できる言語での支援が必要です)によって、支援出来ない場合もございます。

当事務所では、翻訳ツールなどを使用いたしますが、基本対応言語は英語、複雑な対応が必要な場合には、専門の通訳者をご用意させていただきます。英語を十分にご理解いただける特定技能1号の支援を行う登録支援機関として届出いたしております。

 
 

支援可能かどうかは、事前に十分相互確認を取った上で、お答えさせていただきます。

 
 

当事務所では「企業の自社支援化」を主軸に据えています。支援10項目の運用方法、記録の残し方、トラブル時の初動対応など、企業が自ら適切に支援を行える体制づくりを伴走しながら整えていきます。登録支援機関に依存しない仕組みを構築することで、企業と外国人双方にとって持続可能な環境を実現します。

また、特定技能1号の定着には、日本語能力の向上が欠かせません。当事務所では、日本語学習の継続を促し、職場でのコミュニケーション改善や生活の安定につながるサポートを重視しています。これは、特定技能2号へのキャリアアップや将来の選択肢を広げるための重要な基盤でもあります。

 
 

当事務所は、「登録支援機関に全部丸投げしたい」という企業様には向かないと思います。

特定技能1号の支援義務は、特定技能1号を雇用する所属機関の義務です。

登録支援機関に、「10項目の支援」について委託したからといって、所属機関としての支援義務が無くなるわけではありません。

 
 

「次へ、未来へ、繋がる支援」を理念に、制度理解・現場対応・キャリア形成を総合的に支える登録支援機関として、企業と外国人の双方に寄り添った支援を提供してまいります。

専門業務について

専門業務について

専門業務について

在留制度とキャリア形成を見据えた実務支援

  

外国人材、とくに高度人材の受入れに関する相談支援を中心に、在留制度やキャリア形成に関わるサポートを行っています。制度は頻繁に見直され、正確な理解が求められる分野です。アイシス行政書士事務所では、最新の情報を踏まえた確かな判断と、状況に応じた適切な助言を心がけています。

外国人の方が「どのように経験を積み、どんな未来を選んでいくのか」。
企業が「どのように受入体制を整え、安心して働ける環境をつくるのか」。
双方の視点を丁寧にすくい上げながら、無理のない形で前に進めるよう、実務に即した支援を行っています。

外国人材受入に関する相談窓口にて、専門アドバイザーとして多くの問題に向き合いました。その経験から、現場で得られる声や課題を踏まえ、制度の適正な理解と、受入企業、外国人材双方の相互理解の大切さを痛感いたしました。


一つひとつの相談に誠実に向き合いながら、秩序ある共生社会の実現に向けて、専門家としての責任をもって橋渡し役を担っていきます。
また、企業・自治体・教育機関向けの各種セミナーや研修のご相談も承っており、現場で役立つ知識や運用のポイントをお伝えしています。
お気軽にご相談ください。

代表プロフィール

専門業務について

専門業務について

《アイシス行政書士事務所》

《つまみ細工の紗織屋》

代表 宮部 愛

滋賀県行政書士会 湖北支部所属

滋賀県行政書士会国際部会 会員

申請取次行政書士

外国人雇用管理主任者

Microsoft認定Master of Copilot

滋賀県外国人材受入サポートセンター

専門アドバイザー(R7度)


鹿児島大学法文学部卒

滋賀県長浜市在住


長浜市にてアイシス行政書士事務所を開業。

事務所名の「アイシス」は、古代エジプト神話に登場する、鳶の羽を持った豊穣の女神「イシス」+私の名前でもある「愛」を組み合わせた造語です。イシスの英語表記は「isis」ですが、アイシス行政事務所の表記は「aisis」です。


子供の頃、学校の帰り道で用水路に落ちていた「鳶」を拾いました。濡れてぐったりしていた大きな鳶を抱えて家に帰り、父親に動物病院に連れて行ってもらいました。

元気になるまで、家の玄関に金網を張って、その中でお世話をしました。「星」と名付けたその鳶は、数日で元気を取り戻して、大空に羽ばたいていきました。

その大きくて美しい翼と、真っすぐに空に向かって飛んでいった姿が忘れられません。

今でもよく、空を見上げて鳶の姿を探します。古代エジプトの人々も、大空をゆっくりと旋回する鳶の姿に愛着と神々しさを感じたのかもしれませんね。


人々に愛と豊かさをもたらすイシス神にあやかって、事務所名を「アイシス」にいたしました。皆様のお役に立てるよう、日々精進してまいります。

アイシス行政書士事務所を、どうぞ宜しくお願いいたします。

<業務コラム>

【永住許可に関するガイドライン改定】2026年8月4日公示・パブリックコメント開始


2026年8月4日、入管庁は永住許可制度の見直しに関するパブリックコメントを公示しました。 今回の改訂案は、永住許可の審査基準そのものを再構築する内容で、制度の「位置付け」から「経済条件」「生活実態の評価」まで、大きな転換点となるものです。


特に注目すべきは、永住者に求める経済条件を「日本人と同等水準以上」と明記した点です。 単なる平均所得ではなく、現役世代の生活水準や世帯人数、扶養家族(海外の親族を含む)まで考慮されるため、永住許可の年収要件は従来より大幅に高くなる可能性があります。


さらに、今回の改訂案は「現在申請中の案件」にも影響する可能性があり、永住申請の実務はこれまで以上に、生活実態の立証や収入の安定性、扶養・送金の合理性、日本語能力など、総合的な説明責任が求められる時代へと移行します。


永住許可制度は今、確実に新しい段階へ。 この記事では、今回のガイドライン改訂案のポイントと、今後の永住申請がどう変わるのかを専門家の視点から整理します。
 

■ 永住許可制度は「位置付けの明確化」へ

従来の「安定した在留資格」という理解から一歩進み、 永住者としてふさわしい生活実態・遵法性・社会統合を重視する方向へ 審査基準が再構築されます。

今後の永住許可審査は「総合評価」へ

今回のガイドライン案で重視されるポイントは次のとおりです。

・遵法性

違反の有無だけでなく、悪質性・反復性を評価。

・生活基盤の安定性

収入の安定性、扶養関係、送金の合理性など。

・社会的定着性

地域との関係、日本語能力(CEFR B1)、生活 。

・将来の安定性

年齢・職業・世帯構成などを踏まえた「将来の生活の見通し」。

これまでの「形式的な要件チェック」から、 生活実態を総合的に評価する審査へと変わります。
 

■ 年収要件は大幅に引き上げられる可能性

今回の案で最も注目されるのが、次の文言です。

現在及び将来において、日本人と同等水準以上の経済条件を求めることを明記
入管庁パブリックコメント「永住許可に関するガイドライン改訂(案)」(概要)より抜粋

ここでいう「日本人と同等水準」とは、 単純な平均所得(575万円)ではありません。さらに言えば、「中央値」でもありません。「同等水準」という言葉がどういう意味なのか。もちろん、現役世代の平均値と高齢者の平均値ではまったく違います。
そうなると、年齢や世帯人数によってそれぞれ求められる経済条件が変わってくると考えるのが妥当でしょう。

永住申請者の大半は現役世代であるため、 現役世代の平均所得(700万円〜850万円)が基準になる可能性も十分考えられます。

さらに、入管庁は次の方針を示しています。

  • 世帯人数に応じて必要年収を増額
  • 海外の扶養家族も人数に含める

これらを踏まえると、永住許可の年収要件は従来より大幅に高くなる可能性があります。
ガイドラインの目的として、以下文章が書かれています。

「永住者」の在留資格は、生涯を本邦に生活の本拠を置いて過ごすことが想 定される最も安定した法的地位です。本ガイドラインにより、永住許可の審査 に当たって考慮すべき事項についての基本的な考え方を示すことは、永住を 希望する外国人や、当該外国人と関係する日本人にとって、永住許可の可否の 予見可能性を高めるものであり、また、我が国による高度外国人材の獲得にも 資するものと考えられます。

日本国として今後求めていく「永住者」像はまさに、この文章の通りなのでしょう。
このガイドラインを良く読んで、永住許可申請できるかどうか「踏みとどまれよ」という事なんでしょうね。あなたは、高度外国人材に値しますか?

「高度人材」として若年で永住許可申請を出している「技術・人文知識・国際業務」の外国人では中国の方が多いです。日本語レベルが高く、技人国同士で日本で働いていれば、日本人同等の生活レベルで暮らしていける方もそこそこいらっしゃいます。
「就労資格」からの永住許可申請の国籍は今後更に偏ってくるかもしれませんね。
 

■ 現在申請中の案件への影響

報道では次のようにされています。

  • 年収要件は 2026年10月施行
  • 2026年4月以降の申請にも新基準を適用する方針

つまり、すでに提出済みの申請でも、 審査時点で新ガイドラインが適用される可能性が高い ということです。

実務では次のような追加資料が求められる可能性があります。

  • 直近数か月の給与明細
  • 扶養・送金の合理性の説明
  • 収入変動の理由
  • 日本語能力の補強
  • 過去の違反歴の説明

永住申請は「書類を揃えるだけ」ではなく、 生活実態を立証する申請へと変わっていきます。

現在は、パブリックコメント募集が始まったばかりですが、募集終了は9月4日。今まで通りであれば、パブリックコメントの内容でどうこう左右されることもなく、予定通り収入要件については10月1日施行、他の運用については令和9年4月より施行されるでしょう。

ここではあまり触れませんでしたが、国益要件や日本語能力、我が国の制度等の理解、子の就学など、「当たり前」のようで、実は非常に難しい部分については、マイナス評価になる事も、特に身分系の外国籍の方にとってはかなり切実な内容だったりします。

恐らくこの先数年は、在留制度について厳格化はあっても緩和される可能性は低いと思われます。


しっかりと、その時々の在留資格申請の要件に沿った準備をすることがとても大事です。


※この記事は2026年8月5日時点の情報を基に作成しております。

その業務、本当に「技人国」の仕事ですか?


昨年より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に対する在留審査の厳格化、入管による業務状況などの実態把握の強化が進んでいます。

実際に、在留期間更新許可申請時には、今までは特に問題なく通っていた内容で申請しても、追加書類を請求されることも増えてきています。


今年に入り、特に「派遣技人国」に対して、派遣元だけではなく派遣先の責任も重く問われるようになりました。「誓約書」の提出や、派遣元・先の管理台帳の提出なども求められるようになったことから、派遣技人国の契約終了、新たな就業先が決まらない、という相談が増えています。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、そもそも高度人材として位置づけられており、人手不足の現場で雇用できるものではありません。

また、主にカテゴリー3にあたる企業で雇用される技人国に対して、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」には、日本語であれは、JLPT N2以上、CEFR B2相当の言語能力を有することを証する書類の提出が求められるようになりました。(一部留学生などを除く)

B2レベルはかなり高いレベルの言語能力です。

英語であれば、英検準1級~、TOEICで800点~レベルです。


ちなみに、B1レベルは「特定技能2号」に求められるレベルになります。


JLPT・N2レベル相当以上となると、漢字圏の国の方々と、そうではない国の方々でかなり差が開いているように感じます。国内の大学に入学するにあたっては、基本的にはN2程度の日本語力が必要です。

ただし、専門学校ではそこまでの日本語力は求められていないので、N3やN4レベルの留学生が多く存在しているのが現実です。


しかしながら、「技人国」要件が厳格化されたことで、いわゆる「なんちゃって技人国」がふるいにかけられ、それぞれの要件に合った在留資格へと変更する必要が出てきました。

某大手専門学校の就職支援の先生も、これからは「技人国」に拘らず、「特定技能1号」での就職支援を行っていく、と仰っておられました。

ごもっともな話です。「特定技能は嫌、技人国ではたらきたい」と本人が望んだところで、技人国として就職できるスキルも日本語力も取得していない留学生は非常に多いのです。

特に専門学校卒の場合、技人国で働くには、専攻科目と業務との関連性が大卒より厳しく問われます。

2年間専門学校に通い、専攻科目のスキルを身に着けていない、日本語も怪しい、となると「技人国」としてどうやって働くのでしょうか…。もちろん、まじめに頑張って技人国の要件をクリア出来るようなスキルを身に着けた留学生も相当数います。なので、すべてとは言いません。ですが、私が知る限り、「技人国」として働くにはそもそものスキルが低すぎる、と感じる留学生は非常に多いのです。


今後は特に、卒業後も日本で働き続けたいと考えるなら、「特定技能1号」として働いて、スキルを身に着け、日本語力も上達させ「特定技能2号」を目指すことは、現実的な選択肢と言えるのではないでしょうか。


名ばかり「技人国」の仕事は、特定技能2号に置き換わっていくでしょう。派遣技人国に至っては、この先の在留期間更新も難しくなっていくのではないでしょうか。更新にかかる手数料も上がり、派遣契約に見合った在留期限しか交付されなくなります。


在留資格に見合った人材。

在留資格に見合った仕事。

在留資格に見合った給料。


適正な外国人材雇用についてのご相談は、是非アイシス行政書士事務所にご相談ください。

<業務コラム>

留学生の新たな選択肢:「特定活動(告示第46号:本邦大学等卒業者)」の可能性

日本語堪能な留学生が直面する課題

日本の大学を卒業し、日本語も堪能であるにも関わらず、思うように就職できない留学生は少なくありません。その理由の一つに、在留資格の壁が存在します。従来、外国人留学生が日本企業に就職する際には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するのが一般的でした。しかし、業務内容がこの枠に収まらない場合、内定を得ても就労資格が取得できず、やむなく帰国するケースも発生しています。


「特定活動」(告示第46号)という新たな道

こうした課題に対する解決策として、「特定活動」(告示第46号)の在留資格が設けられました。この資格を活用すれば、日本人の新卒と同じように、在留資格の更新回数の制限なく長期的に働くことが可能になります。にもかかわらず、この制度はまだ広く認知されておらず、多くの企業がその存在を知らないのが現状です。


企業にとってのメリット

「特定活動」(告示第46号)を活用することで、人手不足に悩む企業は、優秀な留学生を戦力として迎え入れることができます。日本語に堪能であり、大学で専門知識を学んだ留学生は、企業の中核として活躍し、会社の財産となる人材へと成長する可能性を秘めています。また、技能実習生や特定技能の外国人を雇用している企業にとって、留学生は日本人社員と外国人社員をつなぐ「ハブ」としての役割を果たすことも期待できます。


「特定活動」(告示第46号)の活用が企業成長の鍵

技能実習や特定技能と違い、「特定活動」(告示第46号)を取得した留学生の雇用には、支援機関等を利用する必要がありません。そのため、企業はより柔軟に採用や育成を進めることができます。留学生を活用することで、労働力不足を解消し、グローバルな視点を持つ人材を社内に取り込むことが可能です。


「特定活動」(告示第46号)の在留資格は、日本の企業にとって、外国人雇用の新たな選択肢となります。この資格を活用すれば、優秀な留学生を長期的な戦力として育成することができ、人手不足の解消にも貢献できます。まだあまり知られていないこの制度を、ぜひ積極的に活用し、企業の成長に役立ててみてはいかがでしょうか?

「特定活動(告示第46号:本邦大学等卒業者)」についてのご相談は、是非アイシス行政書士事務所にご相談ください。


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